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不動産の登記種類と評価額から登録免許税を自動計算。軽減措置にも対応。

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登録免許税

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登録免許税とは

登録免許税とは、不動産・船舶・会社などの権利関係を法務局に登記(登録)する際に納める国税です。不動産取引では所有権の移転・保存・抵当権の設定の登記が主な課税対象で、固定資産税評価額(課税標準)に税率を掛けて算出します。

登録免許税は登記の申請時に法務局に収めます。司法書士に登記を依頼する場合は、司法書士が代理で納付します。不動産購入の諸費用の一つとして事前に概算しておくことが重要です。

登記種類別の税率一覧

登記の種類通常税率軽減税率(住宅用)課税標準
所有権移転(売買)2.0%0.3%固定資産税評価額
所有権保存(新築)0.4%0.15%固定資産税評価額
抵当権設定0.4%0.1%債権額(借入額)
所有権移転(相続)0.4%軽減なし固定資産税評価額

※軽減税率は2027年3月末まで(一部2026年3月末)。適用には条件あり。

不動産購入時の諸税と登記手続き

  • 不動産取得税との違い:登録免許税は「登記」にかかる国税で、登記時に法務局へ収めます。不動産取得税は「取得」にかかる都道府県税で、取得後3〜6ヶ月後に納税通知書が届きます。
  • 軽減措置の主な要件:住宅用家屋の軽減には「自己居住用」「床面積50m2以上」「新耐震基準を満たす(中古住宅)」などの要件があります。取得後1年以内に登記する必要があります。
  • 固定資産税評価額の確認方法:市区町村から送られてくる「固定資産税課税明細書」または「固定資産評価証明書」で確認できます。売買価格とは異なることが多いです。

よくある質問

登録免許税とは?

不動産の所有権移転や抵当権設定の登記時にかかる国税です。固定資産税評価額に税率を掛けて計算します。

税率は?

所有権移転(売買)は2%(軽減0.3%)、所有権保存は0.4%(軽減0.15%)、抵当権設定は0.4%(軽減0.1%)です。

軽減措置の条件は?

住宅用家屋で床面積50m2以上、築年数要件を満たす場合に軽減税率が適用されます。2027年3月末まで。

登録免許税と不動産取得税の違いは?

登録免許税は「登記」にかかる国税で、法務局に収める税金です。不動産取得税は「取得(購入・建築等)」にかかる都道府県税で、取得後3〜6ヶ月後に納税通知が届きます。どちらも不動産購入時の諸費用として計画が必要です。

抵当権設定の軽減措置の対象は?

住宅用家屋の取得に伴う住宅ローンの抵当権設定が対象です。床面積50m2以上の住宅で、取得後1年以内の登記が条件です。軽減後の税率は債権額の0.1%(通常0.4%)です。この軽減措置も2027年3月末まで適用されます。

免責事項

  • 本ツールは概算値を表示する簡易計算ツールです。実際の登録免許税は不動産の評価額・登記の種類・軽減措置の適用等により異なります。
  • 税率は法改正により変更される場合があります。正確な金額は法務局や司法書士にご確認ください。
  • 本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。

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