育休給付金計算
月給・育休期間から育児休業給付金の支給額を自動計算。手取り額の目安も表示。
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最初の180日(月額)
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181日目以降(月額)
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給付金総額
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給付金の内訳
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育児休業給付金の財源と位置づけ
育児休業給付金は雇用保険を財源とする給付金で、健康保険から支給される 「出産手当金」とは制度も窓口も異なります。育休中は原則として会社から 給与が支払われないため、この給付金が休業期間の生活を支える中心的な収入になります。 受給には雇用保険への加入期間など一定の要件があります。
産休(産前産後休業)との違い
出産予定日を挟む産前・産後の休業期間は「産休」と呼ばれ、この間は健康保険から 出産手当金が支給されます。産休が終わったあと、子が一定の年齢に達するまでの 期間が「育休」にあたり、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。 産休と育休は制度も財源も別物であるため、それぞれの申請先・タイミングを 混同しないよう注意が必要です。
職場に事前に確認しておきたいこと
給付額の基準となる賃金は、育休開始前の一定期間の給与をもとに算出されます。 賞与の扱いや、復職後に時短勤務を選んだ場合の給与・保険料の変化は 会社ごとに実務が異なることもあるため、育休に入る前に人事担当者や ハローワークへ確認しておくと、復職後の見通しが立てやすくなります。
よくある質問
育児休業給付金の支給率は?
育児休業開始から180日間は休業前賃金の67%、181日目以降は50%が支給されます。2025年4月からは両親とも育休を取得した場合、最大28日間は手取り10割相当(80%給付+社保免除)となる制度が開始されています。
育休中の社会保険料は免除されますか?
はい、育児休業期間中は健康保険料・厚生年金保険料が労使とも免除されます。月末時点で育休中であれば、その月の保険料が免除されます。賞与にかかる保険料も、連続1か月以上の育休で免除されます。
給付金に上限はありますか?
賃金日額に上限があり、毎年8月に改定されます。
免責事項
- 本ツールは概算値を表示する簡易計算ツールです。育児休業給付金の実際の金額は給与額・雇用保険の加入状況・取得期間等により異なります。
- 制度は改正される場合があります。正確な金額や手続きはハローワークや勤務先の人事部門にご確認ください。
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