インボイス制度計算
本則課税・簡易課税・2割/3割特例の納税額を2026〜2029年の4年分同時比較。
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計算上の最少額(4年合計)
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2026年 計算上の最少額方式
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シミュレーション結果
条件を入力してください
インボイスに記載する項目
適格請求書には、発行事業者の氏名または名称と登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率対象品目である旨を含む)、 税率ごとに区分した合計金額と適用税率、税率ごとの消費税額、交付を受ける事業者の氏名または名称を記載する必要があります。 従来の請求書に比べて、税率ごとの区分や登録番号の記載が新たに求められる点がポイントです。
簡易課税制度の考え方
簡易課税制度は、実際の仕入額を集計しなくても、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を売上税額に掛けることで 納税額を計算できる仕組みです。経理の手間を減らせる一方、実際の仕入や経費が少ない事業ほど本則課税より 不利になる場合もあり、どちらが有利かは業種や利益率によって変わります。
本則課税との違い
本則課税は、実際に受け取った消費税額から実際に支払った消費税額を差し引いて納税額を計算する原則的な方法です。 簡易課税に比べて経理の手間はかかりますが、仕入や経費が多い事業では本則課税の方が納税額を抑えられる場合があります。 事業内容に応じてどちらを選ぶかを検討する必要があります。
よくある質問
インボイス制度とは?
2023年10月開始の適格請求書等保存方式です。登録事業者が発行するインボイスがないと、取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。
2割特例とは?
免税事業者からインボイス登録した場合、2026年9月まで納税額を売上税額の2割に軽減できる特例です。
3割特例とは?
2027年1月から2028年12月までの課税期間に、個人事業者が利用可能な新特例です。届出不要で、確定申告時に付記するだけで納税額を売上税額の3割に軽減できます。
2026年10月に何が変わる?
2割特例が終了し、新たに3割特例が2027年から新設されます。また、免税事業者からの仕入に係る経過措置の控除率が80%から70%に引き下げられます。
経過措置とは?
免税事業者からの仕入でも一定割合を仕入税額控除できる時限措置です。2023年10月から80%、2026年10月から70%、2029年10月から50%と段階的に縮小し、2031年9月に完全終了します。
登録しないとどうなる?
取引先が消費税の仕入税額控除を受けられなくなるため、取引条件の見直し(値下げ要求等)を求められる可能性があります。ご自身の状況に応じた判断については、税務専門家にご相談ください。
免責事項
- 本ツールは概算値を表示する簡易計算ツールです。実際の消費税額は取引内容・経過措置の適用・簡易課税の選択等により異なります。
- 本ツールは税務相談・税務代理・税務書類の作成を行うものではありません。
- インボイス制度の詳細や届出については税務署や税理士にご相談ください。制度は改正される場合があります。
- 本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。