てもりやてもりや

有給休暇日数計算のアイコン有給休暇日数計算

入社日・勤務形態から有給休暇の付与日数と残日数を自動計算。時間単位の取得にも対応。

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今年度付与日数

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残日数

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勤続年数

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有給休暇の詳細

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有給休暇の法律的な根拠

年次有給休暇(有給休暇)は労働基準法第39条に定められた労働者の権利です。入社から6ヶ月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、最低10日の有給休暇が付与されます。パートタイマー・アルバイトも所定労働日数に応じた比例付与を受ける権利があります。

2019年の労働基準法改正により、年10日以上付与される労働者に対して年5日の有給休暇取得が義務化されました。使用者が有給休暇取得を促進する義務があるため、取得しづらい環境改善が進んでいます。

勤続年数別・勤務形態別の付与日数

勤続年数フルタイム(週5日)週4日週3日
0.5年10日7日5日
1.5年11日8日6日
3.5年14日10日8日
5.5年18日13日10日
6.5年以上20日(上限)15日11日

※繰越と合算すると最大40日まで保有できます(フルタイムの場合)。

有給休暇の活用と消化の注意点

  • 有効期限は2年:付与日から2年で消滅します。繰越は1年分のみ可能なので、計画的に取得しましょう。
  • 退職前の有給取得:退職時に未取得分の有給を消化する権利があります。退職日との兼ね合いで計画的に申請しましょう。
  • 時季変更権の範囲:会社は繁忙期を理由に「時季変更」を求めることができますが、拒否は違法です。代替日を提示して取得させる義務があります。

よくある質問

有給休暇はいつからもらえる?

入社後6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に10日間付与されます。その後は1年ごとに付与日数が増加します。

有給休暇の上限は?

フルタイムの場合、勤続6.5年以上で年20日が上限です。繰り越しを含めると最大40日保有できます。

パート・アルバイトも有給はもらえる?

はい。週の所定労働日数に応じた比例付与があります。週4日なら年7日、週3日なら年5日(入社半年後)です。

有給休暇は時間単位で取得できる?

労使協定を締結している場合、年5日を上限として時間単位で取得できます。1時間単位での利用が認められるため、通院や子どもの学校行事などに活用できます。

有給休暇を取得させてもらえない場合はどうする?

労働基準法では使用者は正当な理由なく有給休暇の取得を拒否できません。会社が拒否する場合、時季変更権(繁忙期への変更要求)が認められる場合がありますが、結局は別の日に取得させる義務があります。拒否が続く場合は労働基準監督署に相談を。

免責事項

  • 本ツールは労働基準法に基づく有給休暇の付与日数の目安を表示する簡易ツールです。実際の付与日数は雇用形態・勤続年数・就業規則により異なります。
  • 有給休暇の取得に関する詳細は勤務先の人事部門や労働基準監督署にご確認ください。
  • 本ツールの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。

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